NISA制度について
2024年から始まるNISA制度は、投資期間の無期限化、年間投資枠・保有限度額の拡大など、これまで限定的なものであった制度と比べて、恒久的な制度となり、生涯にわたる柔軟な資産形成が可能となりました。
NISAとは、2014年から導入された「少額投資非課税制度」のことです。
NISA口座で購入した上場株式や株式投資信託等の配当金及び売買益等が非課税になる制度です。
改正のポイント
これまで、一般NISAが年間120万円、つみたてNISAが年間40万円が投資額の上限でしたが、新NISAでは、つみたて投資枠が年間120万円、成長投資枠が年間240万円まで、年間投資上限額が引き上げられました。さらに、つみたて投資枠と成長投資枠が併用可能となりました。

これまで、一般NISAは最長5年、つみたてNISAは最長20年だった非課税保有期間が、新NISAでは無期限となりました。

これまで、一般NISAでは600万円(年間120万円×5年間)、つみたてNISAでは800万円(年間40万円×20年間)が非課税保有限度額でしたが、新しいNISAでは1,800万円まで大幅に引き上げられます。(ただし、成長投資枠で投資できるのは最大1,200万円までです。)

これまで、NISAでは保有している商品を売却すると非課税枠は再利用できませんでしたが、新しいNISAでは売却分の非課税保有限度額が再利用可能となります。

2024年以降の新しいNISAの制度概要
つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
制度期限 (買付可能期間) |
なし(恒久化) | |
非課税保有期間 | 無期限 | |
年間投資枠 | 120万円 | 240万円 |
非課税保有限度額 | 1,800万円(成長投資枠はうち1,200万円まで) | |
対象商品 | 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託 (※1) |
上場株式・投資信託等 (※2) |
買付方法 | 定時・定額の積立投資 | 指定なし |
対象年齢 | 18歳以上 |
- ※1つみたてNISAと同じ
- ※2①整理・監理銘柄 ②信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託及びデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等を除外
新しいNISAについてのよくあるご質問
- 非課税保有限度額については、買付額ベースで管理されるのですか?
- つみたて投資枠と成長投資枠を別々の金融機関で利用することはできますか?
- つみたて投資枠だけで非課税保有限度額(1,800万円)を使いきることはできますか?
また、つみたて投資枠を使わず、成長投資枠だけを利用することはできますか?
- 新しいNISA口座にて損失が発生した場合、特定口座や一般口座で保有する他の株式等の配当金や売却益等との損益通算はできますか?
- つみたてNISAや一般NISAで保有する商品を、つみたて投資枠や成長投資枠に移すことはできますか?
- 新しいNISAで購入できる商品は何がありますか?
- つみたて投資枠対象銘柄を成長投資枠で積立で購入する場合、月額の上限金額はありますか?
- 新しいNISAの非課税保有限度額が再利用できる、とはどういう意味ですか?
- 一般口座、特定口座で保有している株式を新しいNISA口座に移行できますか?
- 購入した株式等の評価額の増減で利用枠が増減しますか?
- 未成年は新しいNISAを利用できますか?
- ジュニアNISAで保有している商品は、2024年以降、どのように取り扱われますか?
- 2024年以降、ジュニアNISAの払出制限(出金の制限等)はどうなりますか?
当社におけるつみたて投資枠対象ファンド一覧
当社における成長投資枠対象ファンド一覧
「金融商品取引法」に係る
重要事項について
- 国内株式のリスク
- リスク要因として「株価変動リスク」と「発行者の信用リスク」があります。株価の下落や発行者の信用状況の悪化などにより、投資元本を割り込むことがあり、損失を被ることがありますので『契約締結前交付書面(上場有価証券等書面)』をよくお読みください。
- 国内株式の手数料など諸費用について
- 株式の売買取引には、約定代金に対して最大1.265%(税込み)(217,392円以下の場合は、税込2,750円)の委託手数料が必要となります。
- 株式を募集等により購入する場合には、購入対価のみをお支払いいただきます。
- 保護預かり口座管理料は無料です。
- 各商品等のリスク
- 各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の上場有価証券等書面または契約締結前交付書面、目論見書、お客さま向け資料等をお読みください。
- 投資信託の手数料など諸費用について
- 銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費等が必要になります。
非課税投資期間は最長20年
つみたてNISAとは、2018年1月からスタートした積立型の少額投資非課税制度です。
非課税投資枠が年間40万円となる代わりに、投資期間が20年間となります。(一般のNISAは120万円、5年間)
より長期での資産形成に適した制度となります。
ポイント1 日本にお住まいの18歳以上の方が対象
これまでのNISA口座同様、日本国内にお住まいで、口座を開設する年の1月1日現在で18歳以上の方が利用可能です。
ポイント2 毎年40万円までの投資が非課税
年間40万円の投資枠から得た譲渡益、利金・配当金・分配金が非課税となります。
ポイント3 非課税となる期間は最長20年間
つみたてNISAの口座の非課税投資期間は20年間となります。
ポイント4 対象商品は一定の条件を満たす投資信託等
つみたてNISAの対象商品は、長期・積立・分散投資に適した低コストの投資信託等(購入時手数料が「0円」、低信託報酬率)のみとなります。長期の資産形成に適した商品の中から選べるので、投資未経験者でも始めやすい制度です。
ポイント5 「積立投資」によるリスク分散
つみたてNISAの投資方法は、定期的に一定金額を購入していく、いわゆる「積立投資」です。
一括で購入するよりリスクの分散が図れるというメリットがあります。
<アセットマネジメントOne投資信託>
つみたてNISAのご利用に際しての留意事項
- 非課税投資の対象は、つみたてNISAの口座で新規に買付けた投資信託等のみとなり、現在保有されている投資信託等をつみたてNISA口座に移管することはできません。
- NISAとつみたてNISAは同一年において、いずれか一つを選択する必要があります。同一年における併用はできません
- 20年間の非課税期間終了時に、翌年の投資枠に移行することはできません。
- つみたてNISAの口座は原則1人1口座です。一年単位で開設する金融機関を変更することはできますが、変更する年のNISAおよびつみたてNISAは未使用であることが条件となります。
- つみたてNISAの口座での損失は税務上ないものとされ、特定口座や一般口座で保有する他の株式等の配当金や売買益等との損益通算はできません。また損失の繰越控除もできません。
- つみたてNISAで投信等を売却した場合でも、当該投信等を購入する際に使用した投資枠の再利用はできません。また使用しなかった投資枠の翌年への繰り越しもできません。
- つみたてNISAの口座をご利用される場合には、マイナンバーの登録が必要となります。
お子さま、お孫さまの将来のための資金づくりに
ジュニアNISAとは、2016年4月から導入された子どものための「少額投資非課税制度」のことです。
お子さま、お孫さまの将来の資金づくりのためにジュニアNISAを活用してみませんか。
ポイント1 日本にお住いの0歳~17歳の方が対象
ジュニアNISA口座は、日本国内にお住まいの0歳~17歳の方が利用可能です。
※運用は親権者等が代理で行います。
ポイント2 毎年80万円までの投資が非課税
2023年12月31日まで、毎年80万円の新規投資が可能です。
ポイント3 上場株式や株式投資信託の配当金や譲渡益等が最長で5年間非課税
NISA口座で購入した上場株式や株式投資信託の配当金や分配金の他、売却した場合の譲渡益が非課税となります。
ポイント4 ジュニアNISA口座は、全ての金融機関において1人1口座のみ開設可能
ジュニアNISA口座を開設する金融機関の変更はできません。
ポイント5 18歳までの払出し制限
ジュニアNISA口座では、3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日までの払出し制限があります。
※払出し制限期間中にジュニアNISA口座から払出しを行った場合は、ジュニアNISA口座が廃止され、原則過去に非課税で支払われた配当金等や過去に非課税とされた譲渡益については払出し時に課税されます。
ジュニアNISA口座ご利用に際しての留意事項
- 非課税投資の対象は、ジュニアNISA口座で新規に買付けた上場株式や株式投資信託のみとなり、現在保有されている株式や株式投資信託をジュニアNISA口座に移管することはできません。
- 5年間の非課税期間終了時には、翌年の非課税投資枠に繰り越すこと(ロールオーバー)ができますが、取得価格は移行時の時価となります。また18歳になる前にジュニアNISA制度が終了してしまう場合には、継続管理勘定で18歳になるまで非課税で保有することができます。
- 上場株式等の配当金を非課税とするためには「株式数比例配分方式」での配当金受取方法を選択する必要があります。
「株式数比例配分方式」を選択すると、他の証券会社で保有する株式を含むすべての保有株式の配当金等についても、「株式数比例配分方式」が選択されます。 - ジュニアNISA口座は1人1口座のみ開設ができます。ジュニアNISA口座を開設する金融機関を年単位で変更することはできません。
- ジュニアNISA口座での損失は税務上ないものとされ、特定口座や一般口座で保有する他の株式等の配当金や売買益等との損益通算はできません。また損失の繰越控除もできません。
- ジュニアNISA口座で上場株式等を売却した場合でも当該上場株式等を購入する際に使用した非課税投資枠の再利用はできません。また使用しなかった非課税投資枠の翌年への繰り越しもできません。
- ジュニアNISA口座は、口座開設者が3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日までの払出し制限があります。払出し制限期間中にジュニアNISA口座から払出しを行った場合は、ジュニアNISA口座が廃止され、原則過去に非課税で支払われた配当金等や過去に非課税とされた譲渡益については非課税の取扱いがなかったものとみなされて、払出し時に課税されます。
- ジュニアNISA口座で運用する資金は口座開設者本人のものに限ります。本人以外の資金を運用される場合には相続・贈与税等の課税上の問題が生じる恐れがあります。
- ジュニアNISA口座の開設にはマイナンバーの登録が必要となります。