募集等に係る株券等の顧客への配分に係る基本方針
制定 平成9年9月1日
(最終改正 令和2年8月1日)
(最終改正 令和2年8月1日)
- 当社は、募集若しくは売出し(日本証券業協会の自主規制規則で定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」第1条に規定する「売出し」をいう。以下同じ。)の取扱い又は売出し(以下「募集等」といいます。)に係る株券等のお客様への配分において、お客様の多様な運用のニーズを的確に捉え、マーケットメカニズムに応じつつ適切かつ多様な商品を提供することを旨として業務を行っております。
- 株券等の配分を行うに際して、当社はあらかじめお客様の需要動向の把握に努め、適切な募集等の取扱いを行うとともに、公平かつ公正な配分に努めることを基本方針としております。
- 当社では、次に掲げる方針に従って、募集等に係る株券等のお客様への配分を行います。なお、機関投資家のお客様につきましては、需要への参加状況などを考慮の上、適切な配分に心がけております。(尚、当社では、ブックビルディングにおいて機関投資家以外を個人顧客とみなします。)
(1) 新規公開株の場合(抽選による配分)
新規公開株の個人のお客様への配分は、配分の機会を公平に提供するため、原則として一定割合について抽選により配分先を決定いたします。新規公開株の抽選は、次の要領で行います。① 抽選は、ブックビルディング期間中に当社抽選口に行われた需要申告又は配分の申込みのうち、個人のお客様からのものを対象に、抽選日(発行価格決定日の午後3時以降)に当社が行います。この場合、当社が配分する数量のうち、個人のお客様への配分予定数量の10%を当該抽選に付すことといたします。なお、できるだけ多くのお客様に配分が行われるよう、原則として一のお客様からの抽選の申込み数量の上限は10単元株、一のお客様への当選数量の上限は10単元株としております。 ② 抽選に当たっては、抽選対象となる需要申告又は配分の申込みに番号を付し、その番号を対象に抽選を行います。 ③ 抽選の結果、当選しなかった場合は、抽選以外の方法により決定する配分先の対象となり(2)と同じ基準で配分を行います。 ④ 抽選に当選されたお客様には、抽選日から翌営業日にかけて、当選の旨及び払込みの要領を電話でお知らせいたします。当選されなかったお客様には、その旨の御連絡はいたしませんので、あらかじめ御了承下さい。 ⑤ 抽選は、次に掲げるような場合には、抽選による配分を採用しない若しくは中止することがございますので、あらかじめ御了承下さい。
イ ブックビルディングの需要が積み上がらない場合
ロ 個人顧客の配分の申込み数量が当社における個人顧客への配分予定数量に満たない場合
ハ 抽選の申込み数量が当社における抽選数量に満たない場合
ニ 抽選を行う数量が5単位に満たない場合
ホ その他合理的理由がある場合(2) 新規公開株の抽選によらない配分につきましては、お客様のニーズを的確に勘案した上で、次の基準に合致するお客様による申込みを中心に配分することとしています。 ① 適合性の原則に関する基準
・弊社は、お客様の証券投資について、相当の知識・経験・資力があり、さらに、新規公開株を含めた株式投資のリスクを十分ご理解いただいたお客様を中心に配分を行うこととしております。投資経験のないお客様が新たに新規公開株を入手することのみを目的とした口座開設はお断りしておりますので、御了承ください。② ブックビルディングへの適切な参加に関する基準
・弊社は、新規公開株の配分においては、ブックビルディングへの適切な関与の状況を確認させていただき、適切な需要申告をしていただいているお客様を優先して配分を行います。③ 営業部店毎に最終的な配分方針を決定する場合の基準
・営業部店が行なう最終顧客への配分については、買い付け意志の確認を行った顧客の中から、顧客ニーズを適格に勘案するとともに、証券投資についての知識・経験・資力といったいわゆる「適合性の原則」の徹底に留意しつつ、顧客の申し込み条件や需要予測に対する反応度、参加の積極性、商品リスクに対する認識度、当社との取引状況(取引頻度、取引期間、新規顧客等)、これまでの配分回数、顧客の投資スタンス(長期保有目的か否か、円滑な流通市場形成に寄与しうるか否か)等を総合的に判断し、部店長が最終的に決定する。(3) 新規公開株以外の場合
株券以外の有価証券の新規公開に際しての配分、既公開株等の配分及び個人のお客様以外のお客様への配分(以下、「その他の配分」という。)につきましては、お客様のニーズを的確に勘案した上で、上記(2)の基準に合致するお客様による申込みを中心に配分することとしています。 - 当社は、過度な集中配分及び不公正な配分とならないよう、以下に掲げる基準を設け、配分を行うこととしております。
- ・ 年間を通して新規公開株の配分は一人のお客様につき4回を上限としております。
- ・ 原則として、前回新規公開株の配分を行ってから次の配分を受けられるまでに1ヶ月間のインターバルを設けております。
- ・ 抽選以外の方法による配分を行うに当たっては、抽選による配分の一顧客当たりの平均数量の原則10倍以内となるよう努めます。
- 配分先は、ブックビルディングに需要申告をなさったお客様又はブックビルディングとは別に配分の申込みをなさったお客様の両者の中から決定いたします。(新規公開株の抽選による場合については、3.(1)①を参照。)ただし、お客様から申告又は申込みがなされた数量が、当社の配分予定数量に満たない場合には、申告又は申込みをされていないお客様にも、当社とのお取引の状況等を勘案し勧誘を行った結果、配分を行うことがあります。
- 需要申告及び配分の申込みは、お取引店舗において対面又はお電話で受け付けます。(新規公開株の抽選による場合については、3.(1)①を参照。)
- 需要申告の受付時間、受付方法、仮条件等、各新規公開案件における具体的なブックビルディングの要領については、各案件の発行会社が作成する有価証券届出書及び目論見書に記載されます。また、これらに需要申告及び配分の申込みの受付時間、受付方法、抽選等の当社における配分の要領を加えた情報は、その案件のブックビルディング開始から申込期間終了までの間、当社のホームページ及び営業部店の店頭においてお知らせいたします。
- 個別の事案において、6.までにお示しした内容と異なる方針でブックビルディング又は配分を行う場合は、その変更の理由とともに、7.に併せてお知らせいたします。
- 当社におきましては、顧客の損失を補塡し又は利益を追加する目的での株券等の配分を行わない等、金融商品取引法や自主規制団体の規則を遵守することはもとより、次に掲げるものへの配分は行わないこととします。
- ① 発行会社が指定する者
- ② 当社の役職員
- ③ 当社に対して特定の利便を与えうる等、社会的に不公平感を生じせしめる者
- ④ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等及びその他これらに準じる者の社会的公益に反する行為をなす者
更に他の商品の購入を条件に新規公開株の配分を行う等の不正な配分を行わないなど、その配分のあり方について社内規則に明記し遵守に努める所存であります。なお、需要申告及び配分の申込みがこれらに該当するお客様からのものであることが判明した場合、その申告又は申込みはお受けいたしません。 - 以上のような配分の基本方針に基づき、公正な配分を通じて証券市場の発展に寄与していくことが、当社の使命であると考えております。